月次支援金 事前確認・申請代行サポート

中小法人・個人事業者のための月次支援金

月次支援金とは、2021年の4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者へ支給する給付金制度です。

月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
当事務所は月次支援金の事前確認ができる登録確認機関に登録されています。
ただし、既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
 

申請期間

4/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)→終了
 6月分:2021年7月1日 (木) ~8月31日(火)→終了
 7月分:2021年8月1日 (土) ~9月30日(木)→終了
 8月分:2021年9月1日 (水) ~10月31日(日)→終了
 9月分:2021年10月1日 (金) ~11月30日(火)→終了
  10月分:2021年11月1日(月)~2022年1月7日(金)→終了

※申請前に登録確認機関による事前確認が必要となります。

登録確認機関(当事務所)での事前確認の受付期限

10月分:2021年12月28日(火)→終了

給付対象

  • 1
    緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は
    外出自粛等の影響を受けていること

    ( 2021年4月以降に実施された対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象)
  • 2
    緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を
    受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

     

給付額

給付額 = 2019年 or 2020年の基準月の売上  ー  2021年の対象月の売上
    (個人事業者は最大10万円、中小企業は最大20万円まで)

対象月:
緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月(東京都・千葉県では4月、5月、6月、7月、8月、9月)のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

基準月:
2019年又は2020年における対象月と同じ月

 <給付額>

個人事業者等 上限 10万円/月
中小法人等   上限 20万円/月

<追記>

2020年新規開業特例の場合
2020年の年間事業収入÷開業後の月数(●か月)=毎月の平均額

この平均額を2021年の各対象月と比較して50%以上減少しているかどうか判断していきます。

また申請の際に、2020年新規開業特例は
開業届出書 もしくは 事業開始等開始届(2021年4月1日以前の収受日付印の付いたもの)
が追加で必要書類となります。



2021年新規開業特例を用いての申請を希望する者は、月次支援金事務局が設置する2021年新規開業特例の事前確認に関するホームページから、事前確認の申込みを行っていただきます。
2021年新規開業特例ホームページ

2021年1月から同年3月までの間に設立・開業した場合
         又は
2020年1月から同年12月までの間に設立・開業したが2020年には事業収入を得ておらず、
2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている場合

にこの2021年新規開業特例の対象となり、本特例を用いて月次支援金の給付に係る申請を希望する者は、以下の方法により事前確認を受ける必要がございます。

2021年の1月~3月の事業収入合計÷3か月=毎月の平均額
この平均額を2021年の各対象月と比較して50%以上減少しているかどうか判断していきます。
 

なお、月次支援金事務局が自ら設置する登録確認機関のみが、2021年新規開業特例を用いての申請を希望する者の事前確認を行うことができます。その他の登録確認機関は同者の事前確認を行うことはできませんので、ご注意ください。

月次支援金における2021年新規開業特例を用いる申請希望者が受ける事前確認の方法

事前確認での必要書類

  • 1
    (法人のみ)履歴事項全部証明書 /(法人・個人事業者)本人確認書類
    本人確認書類は、下記のいずれかをご準備ください。
    ・運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可)
    ・マイナンバーカード(オモテ面のみ)
    ・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
    ・在留カード
    ・特別永住者証明書
    ・外国人登録証明書
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
    ・住民票 + パスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
    ・住民票 + 各種健康保険証の両方
     
    法人の履歴事項全部証明書は、申請時から3か月以内に発行されたものに限ります。
    ※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
    ※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからオンラインでの請求も可能です。
    ※法人で従業員等の受任者が事前確認を受ける際は、⑥委任状に記載された受任者氏名と一致する上記の本人確認書類を事前確認時に用意してください。

     
  • 2
    2019年及び2020年の確定申告書類の控え
    (2019年以降に新規創業した場合は、開業以降の書類)
    <個人事業主>
    青色申告の場合(合計6枚)
    ● 確定申告書第一表の控え(2枚= 2019年分:1枚、2020年分:1枚)
    ● 所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(4枚= 2019年分:2枚、2020年分:2枚)
    ※ 少なくとも、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印(e -Taxにより申告した場合は 、受付日時及び受付番号が印字)されていること。

    白色申告の場合 (合計2枚)
    ● 確定申告書第一表の控え(2枚= 2019年分:1枚、2020年分:1枚)
    ※ 収受日付印が押印(e -Taxにより申告した場合は 、受付日時及び受付番号が印字)
    されていること 。
     

    <法人>
    ●確定申告書別表一の控え(最低2枚)
    ●法人事業概況説明書の控え(最低4枚(両面))
    → 2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む「全ての事業年度」の分を添付してください。
    確定申告書別表一の控えには、収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字)されていることが必要です。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
     

    【原則】
    確定申告書第一表の控えには、収受日付印の押印が必要です。
    (税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字)
    電子申告(e-tax)による申告で、受付日時及び受付番号が印字されていない場合は
    「受信通知(メール詳細)」を添付することが必要です。
     
    <e-Taxの場合>
    受付日時及び受付番号が印字された確定申告書の控え
        又は 
    受信通知メールのある確定申告書の控え 
     
    【例外】
    収受日付印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時及び受付番号の印字)又は
    「受信通知(メール詳細)」(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合(郵送提出など)には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて提出することが必要です。
    また、「収受日付印等」および「納税証明書(その2所得金額用)」のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて提出することが必要です 。
     
    ※個人事業者等であって、「納税証明書(その2所得金額用)」を用いる場合は、
    事業所得金額の記載があるものに限ります。
    なお、雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者は総所得金額の記載のみで構いません。
    ※e-Taxを利用した場合の、「受信通知」及び「申告データ(確定申告書第一表等)」の確認方法については、e-Taxホームページをご確認ください。
     
    【その他】
    個人事業者等で、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控えをご準備ください。
    中小法人等の場合で、合理的な理由で提出出来ない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可能です。
     
  • 3
    2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
    (売上台帳、請求書、領収書など)
    書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。
     
  • 4
    2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
    登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
    ※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
     
  • 6
    委任状(法人で、法人代表者から委任された者(従業員)が事前確認を受ける場合のみ)
    ※ 委任状は、委任内容、委任者(法人代表者)、受任者(従業員)が明確である限り書式自由
    ※ 受任者は、委任状に記載された受任者氏名と一致する上記の本人確認書類を事前確認時に用意
     してください。

申請の流れ

  • 1
    アカウントの申請・登録
    「仮登録(申請ID発番)する」をクリックしてください。
    事業形態(法人・個人事業主※)、メールアドレス、電話番号の3つを入力していただくと仮登録完了のメールが登録したメールアドレス宛に届きます。
    ※個人事業主に「事業所得」と「主たる収入が雑・給与所得」の選択がありますが、1円でも確定申告書に事業所得があれば事業所得を選択します
    次に、届いたメール本文に記載のURLにアクセスして、ログインID・パスワードを設定してアカウント(Cから始まるID)の本登録をしてください。
     
  • 2
    必要書類の準備
    上記に挙げた「事前確認」に必要な書類をご確認の上、準備してください。
     
  • 3
    登録確認機関(当事務所)への事前確認または申請代行の依頼申込み
    お電話・お問合せフォームから事前確認希望の旨、ご連絡ください。
    面談日時(対面、zoomの選択可能です)を調整いたします。
     
  • 3
    お申し込み・事前入金
    ご依頼のお電話やメールをいただきましたら、サービス内容のご説明とある程度ヒアリングをさせていただきます。
    申請代行サポートをお申し込みの場合、行政書士委任契約書に署名・ご捺印の上、正式にお申し込みいただきます。
    お支払いは前日までに銀行振込、または対面の場合、当日現金払い、PayPayによるQR決済がございます。
     
  • 5
    事前確認の実施
    当事務所では、対面またはzoomを利用したオンラインでの事前確認を実施しております。
    zoomで実施する場合、zoomのURL・IDをメールにてお送りします。
    40分程度で完了します。事前確認が完了したら、その場で事前確認通知番号を発番します。最後にマイページにログインしていただき事前確認通知番号が付いたのを確認していただき、終了となります。
     
  • 6
    申請
    ご自身でマイページにアクセスし、必要事項を入力し、必要書類のファイルをアップロードして申請してください。申請代行サポートをお申し込みの場合、当事務所で申請を進めてまいります。

個人事業者等 月次支援金の料金表(税込)

登録確認機関による事前確認 報酬 5,500円
申請代行サポート(事前確認込) 報酬 16,500円

中小法人等 月次支援金の料金表(税込)

登録確認機関による事前確認 報酬 11,000円
申請代行サポート(事前確認込) 報酬 22,000円

月次支援金の代行申請サポートのリピート(税込)

(2か月目以降)個人・法人 報酬 11,000円

※申請代行サポートは申請IDの取得から事前確認、オンラインによる申請までサポートする
 コースです。お客様は書類を用意するだけです。
 事前確認の受付期限後は、業務量により、事前確認のみしか対応できなくなってしまうことも ございますので、申請代行サポートまでご検討の方は、期日より余裕をもって申込みください。

★登録確認機関による事前確認は、一時支援金を申請したことがなく、初めて月次支援金を申請する方だけに必要な手続きとなります。
月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、
既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

注意‼ 不正受給時の対応

提出された基本情報等に不審な点が見られる場合、調査が行われ、不正受給と判断された場合、

①全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の
 割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求
②申請者の法人名等の公表を講じる
③不正の内容等により、不正に月次支援金を受給した申請者を告訴・告発

といった罰則があります。絶対に不正受給はやめましょう!

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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