相続 用語集

  • エンディングノート
    自分に何かあったときの場合や、認知症などの病気で正常な判断ができなくなってしまった場合に備えて財産や自分、今後のことについて書き記したノートのこと。
    遺言書との違いは、法的な効力があるかないか。エンディングノートには法的効力はない。

     
  • 遺書
    残される家族・友人・知人・恋人に送るメッセージ、手紙。
    本人が遺言書のつもりで作成していたとしても法律的な要件が整っていない場合、単なる手紙と捉えられる。
     
  • 遺言
    生きている内に自分が死んだ後の財産の処分や分け方を書き残しておくこと。
    遺言者の死亡によって効力が発生する。15歳以上であれば、原則として誰でもできる。
     
  • 遺言書
    生前に自分の死後の財産について意思表示を書き表したもの。
    普通方式遺言と特別方式威厳の2種類があるが、一般的な方法は普通方式遺言である。
    普通方式遺言にも①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類の方法がある。

     
  • 自筆証書遺言
    遺言者自身が遺言書を作成する遺言の方式。
    従来は、遺言者が自分で遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があったが、
    相続法の改正により財産目録については、手書きでなくても通帳のコピーやパソコンでの作成が認められるようになった。日付・氏名・押印のひとつでも抜けてしまうと無効となり、パソコンで作成したものや音声で録音したものは自筆証書には認められない。家庭裁判所での検認が必要。
     
  • 公正証書遺言
    遺言者が遺言内容を口述し、証人2人以上の立会いの下、公証人に遺言書を作成してもらい原本の保管を依頼する方式。公証人の手数料はかかるが、遺言書を開封する際に裁判所の検認は不要(民法第1004条第2項)で、原本が公証役場で保管されるため遺言書が紛失したり、偽造、変造、破棄されるおそれがないことから3種類の中ではもっとも有効な対策。
     
  • 秘密証書遺言
    公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する方式。
    遺言者が遺言内容を書き、署名・押印して封印した後、公証人と2人以上の証人が単に署名・押印していく遺言内容を秘密にしておきたい場合の遺言方式。公証人や証人は中身の確認はしていないため記載方法に誤りがあると無効となってしまう。また裁判所の検認も必要。なお、秘密証書遺言として無効であっても、自筆証書遺言の要件を満たしているときは、自筆証書遺言として有効になる。
     
  • 自筆証書遺言書保管制度
    令和2年(2020年)7月10日から開始された遺言書を法務局で保管する制度。
    これまで自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管されることが多いため、相続人からすると遺言書の存否が不明だったり、紛失したり、相続人により遺言書の破棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあった。法務局で遺言書を保管することによって遺言書の存在の把握が容易になり、遺言書の紛失や隠匿等の防止効果が期待される。
    自筆証書遺言書は本来、家庭裁判所での検認が必要だが、法務局にて保管されている場合は検認が不要。保管申請手数料は3,900円。
    なお、遺言書の保管申請(閲覧・撤回を含む)は本人出頭義務が課されているため、代理申請を行うことはできない。また保管申請に係る書類の作成は、「法務局に提出する書類」に該当するため司法書士の専属業務となる。(法務省民事局より)

     
  • 補充遺言(予備的遺言)条項
    遺言書で相続人として指定された者が遺言者より先に亡くなってしまった場合に備えて、その財産の遺贈先が不明確にならないようにするために記載しておく内容。
    記載しておくことで遺言執行が停滞しなくなる。

     
  • 流れ込み財産
    夫婦相互遺言などで、夫が先になくなることで、夫所有の不動産が妻の所有にものになる財産。妻の遺言書にこの流れ込み財産を想定して作成しておかないと、妻の死後、不動産は誰が相続するのか不明確になってしまう。
     
  • 遺言執行者


     
  • 検認

     
  • 公正証書
    公証人が作成した公的な証明力を有する証書のこと。
     
  • 贈与
    自分の財産を無償で相手方にあげること。簡単に言うとプレゼントのこと。
    贈与契約は、口約束(書面によらない贈与)であれば撤回することができる。例をあげると「酒の席で高価なものをあげると言ったがあれは冗談、なかったことにしてくれ」と言われてしまえば、それで終わってしまう。一方、贈与契約書など書面による贈与の場合は撤回することはできない。
    形態として
    ①毎月、大学生の子へ学費・生活費を仕送りするなどの定期贈与
    ②家をあげる代わりに親の老後の面倒を見てくれなどの負担付贈与(もらう側に一定の負担をさせる贈与)
    ③自分の生きているうち(生前)に配偶者や子供に財産を譲る生前贈与
    贈与者(あげる側)の死亡によって効力が生じる死因贈与
    といったものもある。
     
  • 生前贈与
    自分の生きているうち(生前)に配偶者や子供に財産を譲ること。
    相続対策として利用されることがある。贈与税には年間1人あたり110万円の基礎控除があり、贈与税がかかりません。そのため、10年に渡り贈与すれば無税で1人あたり1,100万円まで贈与できる。ただし、毎年同じ日に同額の贈与を繰り返していると、有期定期金に関する権利の贈与とみなされて贈与税が課税される可能性があるので注意。
     
  • 死因贈与
    贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のこと。
    (例:自分が死んだらこの家をあげる)
     
  • 遺贈
    遺言による贈与。遺言によって自分の財産を無償であげること。

     
  • 受遺者
    遺贈を受ける人。

     
  • 受贈者
    贈与を受ける人。 
     
  • 相続
    亡くなった方の財産を、その方の死後に法律で相続人に受け継がせる制度。
    よって亡くなる前に相続が開始することはなく、失踪宣告によって死亡とみなされた場合にも相続が開始する。なお年金受給権など亡くなった方の一身に専属したものは承継できない。
     
  • 失踪宣告
    行方不明者の生死不明の状態が長期間続いた場合に、その者を死亡したものとみなして財産・身分関係の整理をできるようにする制度。
    通常の場合における普通失踪と、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者や大きな災害に遭った者などによる特別失踪がある。
     
  • (法定)相続人
    亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のある人。
    配偶者、子、父母(祖父母)、兄弟姉妹が法定相続人になることができる。
     
  • 被相続人
    亡くなった方のこと。
     
  • 相続財産(遺産)
    亡くなった方が残した財産。
     
  • 遺産分割協議
    亡くなった方が残した財産を誰がどれくらいもらうか、どのように分けるか相続人全員で話し合って決めること。
     
  • 贈与税
    財産をもらった際に課税される税金。
     
  • 相続税
    相続、遺贈、死因贈与によって亡くなった方の財産をもらう際に課税される税金。
     
  • 準確定申告
    確定申告の必要な方が亡くなった場合に相続人などが行う所得税の申告手続き。
     
  • 配偶者居住権(長期居住権)
    令和2年(2020年)4月1日に施行された制度(民法第1028条)で、被相続人が所有していた建物に同居の配偶者が亡くなるまで住める権利。
    被相続人が亡くなった時点で、配偶者がその建物に居住していることが必要。
    (そのため配偶者が介護施設に入居している場合や別居している場合には、居住権は認められない)
    具体的には、
    ①被相続人から配偶者居住権を取得させる旨の遺贈
    ②相続人全員による配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割
    ③被相続人との間の死因贈与契約
    のいずれかがあれば成立する
     
  • 遺留分
    一定の相続人に最低限保証される遺産のこと。
    遺留分が認められているのは、亡くなった方の配偶者(夫婦の一方からみた他方)子(子もすでに亡くなっている場合は孫)、父母(父母がすでになくなっている場合は祖父母)に限られる。
    遺留分の割合は、相続人が父母(直系尊属)のみの場合は相続財産の1/3、その他の場合は相続財産の1/2となるが、兄弟姉妹には遺留分はない。
     
  • 遺留分権利者
    亡くなった方の配偶者・子(代襲相続者を含む)・直系尊属(父母)が遺留分の権利者となる。
     
  • 遺留分侵害額請求権
    遺留分権利者が最低限保障してもらえる相続財産の請求権。
    相続の開始および遺留分を侵害する生前贈与、死因贈与、遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと権利は消滅します。
    上記の事実を知らなかったときでも、相続開始の時から10年経過してしまうと権利は消滅します。
     
  • 代襲相続
    相続人となるはずだった者の子が代わりに相続すること。
    亡くなった方の子が既に死亡していた場合、さらにその子(亡くなった方の孫)が相続する。
     
  • 嫡出子
    婚姻関係にある夫婦から生まれた子のこと。
     
  • 非嫡出子
    婚姻関係にない男女から生まれた子のこと。
     
  • 配偶者
    夫婦の一方からみた他方。夫にとっては妻、妻にとっては夫。
     
  • 認知
    夫婦間に生まれていない子を、自分の子として認めること。
     
  • 寡婦
    夫と死別または離婚した後に婚姻をしていない人。
     
  • 直系尊属
    自分からみて父母、祖父母・曾祖父母などのこと。
     
  • 直系卑属
    自分からみて子・孫・ひ孫のこと。
     
  • 傍系尊属
    自分からみておじ・おば(親の兄弟)のこと。
     
  • 傍系卑属
    自分からみておい・めい(兄弟の子)のこと。
    ※なお、兄弟姉妹やいとこ(親の兄弟の子)は単に「傍系血族」という。
     
  • 親等
    親族関係の遠近を示す等級。
    自分から見て
    1親等=親(父・母)、子
    2親等=祖父母(おじいちゃん、おばあちゃん)、孫、兄弟姉妹
    3親等=曽祖父母(ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん)、おい、めい
    4親等=いとこ
    ※配偶者に親等はない
     
  • 血族
    血のつながりがある者や養子縁組によって生じる関係。
     
  • 姻族
    婚姻により配偶者と他方の血族との間に生じる関係。
     
  • 半血の兄弟
    父母の一方だけ同じくする兄弟姉妹のこと。
     
  • 特別受益者
    相続人の中で被相続人から生前に贈与または遺贈を受けた者。
     
  • 家族信託
    正式名称を「民事信託」といい、自分が元気なうちに自分の財産を子供や家族、親戚などに託したい財産の名義を移し、運用方法を指定して財産の管理を任せる仕組みのこと。
     
  • 戸籍
    人がいつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったなどの身分関係を登録し、その人が日本人であること(日本国籍)を証明するもの。
    戸籍がない(無国籍)の場合、①住民票やパスポートが作れない②親の遺産相続の際に親子の証明ができない③無戸籍の者が結婚をして子が生まれても、その子もまた無戸籍になってしまうなどのデメリットがあります。
     
  • 戸籍の筆頭者
    戸籍の最初に氏名が書かれている人のこと。亡くなっても変わりません。

     
  • 本籍地
    戸籍を置いてある場所のこと。
    本籍地のある市区町村役場で戸籍を取得することができます。
    近年はマイナンバーカードを取得していれば、コンビニのマルチコピー機でも取得可能になりました。
     
  • 戸籍の広域交付制度
    従来、戸籍謄本などは本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんでした。
    令和6(2024)年3月1日より開始された最寄りの市区町村役場で全国各地の戸籍をまとめて取得できるようになった制度。詳細はこちらをご覧ください。
     
  • 除籍
    死亡、婚姻、離婚、転籍などの理由で記載されていた者全員が除かれた戸籍のこと。
     
  • 改製原戸籍(かいせいげんこせき)
    法改正により戸籍の改製(作り直し)が行われた際の、改製される前の古い 戸籍のこと。士業の間では、略して「はらこせき」「はらこ」と呼んだりする。
     
  • 謄本(全部事項証明)
    記載内容の全てを証明したもの。 
     
  • 抄本(一部事項証明)
    記載内容の一部を証明したもの。 
     
  • 戸籍の附票
    本籍のある市区町村で戸籍の原本と一緒に作成保管している書類で、その戸籍が作られてから(または婚姻、養子縁組等でその戸籍に入籍してから)現在まで(またはその戸籍から除籍されるまで)の戸籍に記載されている方の住民票の住所と住所を定めた日が記録されたもの。
     
  • 戸籍の附票の除票
    戸籍内の全ての方が消除された附票のこと。法令が改正され令和元年6月20日より「住民票の除票」及び「戸籍の附票の除票」は、これまでの5年間から150年間保管されることになった。ただし、法令改正当時すでに保存期間を経過してしまって消除または改製したものについては、発行されない。
     
  • 家督相続
    明治31年から昭和22年まで続いた、一家の「戸主」たる家長の権利や地位、一家の財産を長男が引き継ぐといった、あとつぎの制度。
     
  • リバースモーゲージ
    自宅を担保にした融資制度の一種。自宅を所有しているが現金収入が少なく、公的年金などでは生活費を賄えない高齢者世帯が住居を手放すことなく生活費の原資として収入を確保するための手段。
    自宅を担保にして銀行などから借金をし、その借金を毎月の年金という形で受け取る。契約満期時または契約者死亡時のどちらか早い時期に一括返済しなければならない。現金で返済できない場合は、金融機関は抵当権を行使して担保物件を競売にかけて返済に充当する。通常のモーゲージ(=抵当・担保)ローンでは年月と共に借入残高が減っていくが、この制度では逆に増えていくのでリバースモーゲージと呼ばれる。
    返済できない場合、最終的に自宅を手放すことになるが、契約期間中はその家に住み続けられることが特徴である。
     
  • 再建築不可物件
    現在ある建物を解体して更地にしても新しく家が立てられない物件。
    建物を建築するには、建築基準法で定める幅4m以上の道路に建物が2m以上接していなければならない(接道義務)が、満たしていないため、建物が老朽化し解体しても立て直すことができない。売却しづらかったり、融資がつきにくいデメリットがある。
    一見すると接道しているようにみえても、公図を取得してみると建物と道路の間に他人名義の私有地が薄っすらと入っていて接道義務を満たしていないことがある。

     
  • 位置指定道路
    行政から指定を受けた幅4m以上の道路

     
  • 家族信託
    認知症で資産凍結させないための制度
     
  • 死後事務委任(契約)
    人が亡くなった場合、遺体の火葬・埋葬、役所での様々な手続き、家や遺品の整理・処分など死後にやらなくてはいけないことはたくさんあり、自分の死後の手続きを誰かに一任すること(契約)。委任する相手は士業などの専門家に依頼するのが一般的。
    遺言では財産に関することを、死後事務委任では葬儀や自分の骨はここの墓地に納骨して欲しいなど財産以外のことが守備範囲。

    子供がいない人、身寄りがない人、子供と疎遠になってしまった人、配偶者が外国人で慣れていなく迷惑をかけたくないという人などが利用されています。
    通常の委任契約は、委任者が死亡すると効力を失いますが、死後事務委任契約は「〝死亡しても効力を失わない〟という特約が入っていれば委任者の死後も有効だ」という最高裁の判例をもとに機能している契約です。
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  • 名寄帳
    役所が管轄する納税対象者の所有する土地・建物を一覧にしたもの。
    役所で取得でき、不動産調査の際に役立つ書類。非課税不動産である私道(公衆用道路)や墓地も記載されている。
     
  • 路線価
    地域ごとに道路に面した土地1㎡あたりの価格を定めたもの。
    正式には相続税評価額といい、国税庁が毎年7月に発表し、相続税や贈与税の算定根拠として扱われます。路線価の評価は、売却価格の7~8割くらいと言われています。

    国税庁のホームページから調べることができる。

    令和5年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等 2023年7月3日(月)公開
    https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
    (リンク先:国税庁ホームページ)平成29年分から令和5年分までの路線価図等を掲載

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