建設業 用語集

  • 建設業
    建設工事の完成を請け負う営業のこと。
    ✕人工出し、機械の点検、工事現場の清掃、除草作業は建設業に該当しません。
     
  • 営業所
    常時建設工事に関する見積り、入札、請負契約などの実態的な業務を行う事務所のこと。
    ✕単なる工事(現場)事務所、置き場、連絡所は営業所には該当しません。

     
  • 特定建設業
    発注者(施主)から直接請け負う元請業者で、工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事当たりの下請発注金額が税込5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)以上になる場合に分類される。
     
  • 一般建設業
    特定建設業に当たる事業者以外。下請業者や元請業者でも1件の工事当たりの下請発注金額が税込5,000万円(建築一式工事の場合8,000万円)未満になる場合に分類される。
     
  • 指定建設業
    特定建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして①土木工事業、②建築工事業、③電気工事業、④管工事業、⑤鋼構造物工事業、⑥舗装工事業、⑦造園工事業の7 業種のことを指します。
    指定建設業の許可を受けるためには、一級の国家資格等を持つ者でなければ専任技術者になることができません。
    上記の7業種で建設業許可を取るためには、専任技術者は実務経験では認められず、一級の国家資格者、又は国交省大臣特別認定者でなければいけません。他の業種とはこの点が異なるので、指定建設業と呼ばれます。

     
  • 経営常務の管理責任者
    建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者
     
  • 営業所技術者(旧・専任技術者)
    営業所に置くべき技術者。令和6年建設業法の改正によって呼称が以前の専任技術者から変更された。一般建設業の場合、営業所技術者。特定建設業の場合、特定営業所技術者と呼ばれる。
     
  • 配置技術者
    工事現場に配置される技術者のこと。主任技術者と監理技術者の総称。
     
  • 主任技術者
    許可業者の場合、請け負った建設工事を施工する際に、請負代金の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず配置しなければならない技術者。一般建設業の適切な資格や実務経験がある技術者。(必要な資格や実務経験は営業所技術者と同じ)
    500万円未満の軽微な工事であっても、主任技術者の配置が必要となる。
     
  • 監理技術者
    発注者から直接工事を請け負った場合(元請)で、一次下請への発注総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる際に、主任技術者に代えて置かなければならない技術者。特定建設業の適切な資格や実務経験がある技術者。(必要な資格や実務経験は営業所技術者と同じです)
     
  • 技術者
    現場監督。施工管理のみを行う者。
    (完成工事原価の「経費のうち人件費」に計上される者)
     
  • 技能者
    現場の職人。現場労働者。
    (完成工事原価の「労務費」に計上される者)
     
  • 令第3条における使用人
    建設業法施行令第3条に規定する使用人。支店を設けた場合の支店長のこと。
     
  • 現場代理人
    経営者の代理として工事現場の責任者を務めたり、請負代金金額の請求や変更などの権限を持ちます。建設業法上、工事現場に常駐させることは義務付けられていませんが、大規模な公共工事では現場代理人を配置するのが望ましいとされています。
    また「公共工事標準請負契約約款」(国土交通省)では、現場代理人は建設業の一切の権限を持つとあります。
    一方、現場監督は、主任技術者・監理技術者を指します。
    現場監督は工事現場に常駐し、施工計画の作成、工程や安全の管理、作業員への技術的な指導監督などを担います。工事の流れを管理することが主な仕事で、工事現場の取り締まりや請負代金金額の変更や請求といった権限がないことが現場代理人との違いです。

     
  • 新規申請
    現在「有効な許可」をどこの行政庁(県知事)からも受けていない場合の申請。
     
  • 許可換え新規
    ある行政庁(県知事)の許可を受けている業者が、本店・営業所の変更により、別の行政庁(県知事)へ申請を行う場合。
     
  • 般・特新規
    「一般の建設業許可のみを受けている者」が「特定建設業の許可」を申請する場合、又は「特定の建設業許可のみを受けている者」が「一般建設業許可」を申請する場合。
     
  • 業種追加
    「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業の業種」の許可を申請する場合、又は「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業の業種」の許可を申請する場合。
     
  • 更新
    既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合。5年ごとに更新手続きが必要になる。
     
  • 公共工事
    国または地方公共団体等が発注する建設工事のこと。

     
  • 経審
    経営事項審査の略。公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のこと。(建設業法第27条の23)
    経営事項審査には、①経営規模の認定(X)②技術力の評価(Z)、③社会性の確認(W)及び④経営状況の分析(Y)を行い客観的評価がされます。
     
  • 入札参加資格
    各自治体の入札名簿への登録手続きのこと。
     
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)
    Construction Career Up Systemの略。2019年4月より運用が始まった制度。

     
  • 完成工事高
    建設業のみの売上高。
     
  • 最高完成工事高
     
  • 売上高
    建設業以外(兼業=産廃業や不動産会社など)も含めた会社全体の売上のこと。
    よって、兼業がない場合、完成工事高=売上高となる。
     
  • 積算
    工事費用を見積もること。
     
  • 野丁場(のちょうば)
    建築用語で、大規模な工事現場や郊外の工事現場。
     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

○○○○のご案内
○○○○のご案内
○○○○のご案内

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
047-718-4107
営業時間
10:00~21:00
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問い合わせ
ください

お電話でのお問い合わせ・相談予約

047-718-4107

フォームでのお問い合わせ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。