千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
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令和5年6月14日(水)付で「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」が一部改正されました。
♦経歴証明書の提出期間の延長
建設技能者の能力評価制度において、本来CCUS(カードタッチ)により客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネジメント経験を評価することを原則としておりますが、(現場に行っても元請けがカードリーダーを設置用意していない等)就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過措置として、2024年3月31日までに能力評価(レベル判定)の申請を行う場合に限り、所属事業者等に作成された経歴証明書の提出で証明が認められていました。
この度、経歴証明書を使用した申請期間の5年延長が認められ、2029年(令和11)年3月31日までに能力評価(レベル判定)の申請を行う場合には、利用可能となりました。
ただし「経歴証明書」の提出で証明期間として認められるのは従来通り2024年(令和6年)3/31分までです。
2024年(令和6年)4/1以降の就業記録は、あくまでCCUSのシステム使用(工事現場でのCCUSカードタッチ等)でないと経歴証明として認められません。
♦上位資格を保有する場合の取扱い
この度、能力評価基準に設定されている資格の上位資格を保有している場合には、下位資格を取得していない場合であっても、下位資格も保有しているものとして取り扱うことが認められることとなりました。
(例:レベル4の1級○○士を保有していれば、レベル3の2級○○士も保有しているものと取り扱い、
レベル3の1級○○士を保有していれば、レベル2の2級○○士も保有しているものと取り扱うなど)
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