お知らせ

【CCUS】建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインが改正

令和5年6月14日(水)付で「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」が一部改正されました。

それによって
経歴証明の提出期間の延長

建設技能者の能力評価制度において、CCUSにより客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネジメント経験を評価することを原則としておりますが、就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過的な措置として、2024年3月31日までに能力評価の申請を行う場合に限り、所属事業者等により作成された経歴証明の提出が認められています。

この度、2024年(令和6年)3月31日までの就業年数、マネジメント経験については、2029年(令和11)年3月31日までに能力評価の申請を行う場合には、所属事業者等により作成された経歴証明の提出が認められることになりました。

→能力評価基準レベル判定申請のうち、特例さかのぼり経歴証明の「申請」期限が5年延長されます。ただし遡れる期日は従来通り2024年(令和6年)3/31までです。

♦上位資格を保有する場合の取扱い

この度、能力評価基準に設定されている資格の上位資格を保有している場合には、下位資格を取得していない場合であっても、下位資格も保有しているものとして取り扱うことが認められることとなりました。

(例:レベル4の1級○○士を保有していれば、レベル3の2級○○士も保有しているものと取り扱い、
レベル3の1級○○士を保有していれば、レベル2の2級○○士も保有しているものと取り扱うなど)

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