千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
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アクセス | 京成松戸線 みのり台駅から徒歩5分 駐車場1台あり |
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出所:千葉県警察サイトより
近年、千葉県において、金属類の盗難被害が多発している事態を踏まえ、盗難防止のため売買を規制し、違反した場合の罰則等を定めた千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例(特金条例)を制定し、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。
今回の特金条例で規定された規制対象品は、上の写真でも掲載している
<特金条例で規定されているもの>
・電線
・グレーチング(道路の側溝に設置された金属製の格子状のふた)
・マンホールの蓋(ふた)
・敷鉄板
・足場板
・銅板、銅合金板
<千葉県公安委員会規則で規定されているもの>
・ハンドホールの蓋
・消火栓の蓋
・防火水槽の蓋
・案内標識の板
・施設名称を表示する板
(古物営業法に規定する古物を除く。))
になります。上記青文字のの規制対象品は「特定金属類」という用語で定義されています。
この「特定金属類」(古物営業法に規定する古物を除く)を売買、若しくは交換、又は委託を受けて売買、若しくは交換する場合には、千葉県に営業所がなくても、事業者ごとに千葉県公安委員会の許可が必要になってくるというのが、今回の条例の内容です。(営業所ごとではありません)
千葉県内に営業所がない県外の事業者だとしても行商により千葉県内で特定金属類の取引をする場合は、許可が必要となります。(※行商=営業所以外の場所で取引すること、出張買取等)
<例外>許可が不要となるケース
①特定金属類の売却のみ or 売却した相手方から買受けのみを行う営業
②新品の特定金属類のみを売買等する営業
③自ら使用するために特定金属類を買い受けるのみの営業
(※ 原材料として利用できる状態にすることを除く)
許可は、特定金属取扱業を営もうとする者であれば既存の買取業者も必要になります。条例自体は令和7年1月1日より開始されますが、令和7年6月30日までの経過措置期間を設けています。
(正月休みがあるため実質、正月休み明けの1月6日(月)より申請受付開始となります)
無許可での営業や取引相手を十分に確認しなかった場合は、買取業者が罰則の対象になります。
令和7(2025)年1月6日(月) 午前9時 ~
(令和7年1月1日施行ですが正月のため実質、1月6日より警察の申請受付開始)
※千葉県条例の制定により特定金属類の売買等をしている既存業者も許可の取得が必要になりますが、令和7年6月30日まで経過措置の猶予があります。
(令和7年6月30日までに許可の申請をしなくてはなりません。)
審査(標準処理期間)40日
<千葉県内に営業所を設ける場合>
主たる営業所の所在地の所轄警察署
<千葉県内に営業所を設けない場合>
千葉県内において行商をしようとする区域のうち主な区域の所轄警察署
・無許可営業
・偽り・不正手段による許可の取得
・名義貸し、営業停止処分等(取消し)違反
→ 1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
・取引における本人確認義務違反
・帳簿の備付け等(保存)義務違反
・品触れ相当品届出義務違反
・帳簿等記載義務違反又は虚偽記載違反
・帳簿等の毀損、亡失、滅失等の届出義務違反又は虚偽の届出違反
・品触書保存等義務違反、差止め命令違反
→6か月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金
・許可申請書等(添付書類)虚偽記載違反
→ 20万円以下の罰金
・変更届出義務違反
・廃業等届出義務違反
・行商人証携帯等義務違反
・標識掲示義務違反
・報告義務等(虚偽報告)違反
・立入り等(帳簿等の検査)の拒否等(拒み、妨げ、又は忌避)違反
→ 10万円以下の罰金
弊所の報酬 ①書類の作成+公的証明書の取得 ②行政への申請 ③許可後の許可証の受け取り | (個人)44,000円 |
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(法人)55,000円 |
申請手数料 | 19,000円 |
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法人で役員が複数人いる場合 (2人目から) | 1名あたり +5,500円 |
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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