建設業許可のよくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

建設業許可の質問

工事請負契約書や注文請書を分けて作成すれば、建設業許可がない業者でも税込500万円以上の工事を請け負ってもいいですか?

ダメです‼認められていません。

いくら契約書を分けたとしても実態として1つの工事である場合は、一体の工事としてみなします。
また元請から資材が提供された場合、資材費と資材を運ぶ運搬費も契約代金に含めることになります。
(含めた上で税込500万円未満の工事でないと請け負ってはいけません)
例外としては新築工事があります。通常、新築工事は住宅本体の建築工事が終わると別契約で外構契約をします。住宅本体と外構は別工事で一体となっていないため、分ける契約・実態となっているのであれば可能です。

許可を取った県外で仕事をするためには、大臣許可が必要ですか?

営業所が1つのみ、または複数営業所があっても同じ都道府県のみに点在する場合には、知事許可で大丈夫です。(大臣許可は不要です)

知事許可と大臣許可は、建設業を営む営業所の所在地が県内のみか、県外にも置くかによる区分です。したがって、営業所が1つのみ、または複数の営業所あっても同じ都道府県内のみであれば知事許可、2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。
施工する工事現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者でも技術者を配置して県外の現場において施工することができます。

一式工事業の許可を取得すれば、どんな工事も請け負えますか?

できません。

土木一式工事・建築一式工事の許可のみを有する建設業者が税込500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。個別の専門工事の許可が必要です。
「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする 新築及び増改築工事を元請で請負うことを指します。
例えば土木工事業許可のみを有する建設業者は、税込500万円に満たない軽微な建設工事を除くとび・土工工事や舗装工事などの専門工事を請け負うことはできません。同様に、建築工事業許可のみを有する建設業者は軽微な建設工事を除く大工工事や内装仕上工事、屋根工事などの専門工事を請け負うことはできませんのでご注意ください。

一般建設業の許可で1億円の工事受注しても大丈夫ですか?

内容によります。

特定建設業許可が必要な要件は2つです。
①発注者(施主)から直接受ける場合で、かつ
②外注に出す総額が税込4,500万円以上の場合(建築一式の場合は税込7,000万円以上の場合)。
近年の工事費の高騰などにより令和5年1月1日より金額が改定しました。
詳細はこちらをご覧ください。
この2つの要件を満たす場合は特定建設業の許可が必要となり、一般建設業では受注できません。

よって、今回の例では1億円の工事でも発注者(施主)から直接受ける工事ではなく、元請がいる(自社は下請の)場合であれば受注可能です。また、発注者(施主)から直接受ける工事であっても外注に出す金額が税込4,500万円未満であれば受注可能です。

自宅兼事務所でやっていますが、独立した営業所としてみなされますか?

居住部分とは明確に区分されているかが重要。

電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。また、玄関等には商号を表示してください。

書類を出してから許可が下りるまでにどれくらいかかりますか?

千葉県では申請してから約45日(土・日・祝日含む)かかります。

申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のこと(申請してから許可がおりるまでの期間)を標準処理期間といいますが、千葉県では特に補正等がなければ、土日、祝日を含み総日数45日間としています。千葉県では申請先が土木事務所となります。その後、県庁へ書類が送られます。内訳としては、経由機関(土木事務所)の処理10日間、処理機関(県庁)の処理35日間です。
ただし、審査の中で申請書類の補正や技術者の在籍状況確認等により45 日以上の期間がかかることがあります。(なお、更新申請についても上記によりますので、更新前の許可の満了日前に審査が終わるとは限りませんが、審査中の場合は、法律上、従前の許可(更新前の許可)が引き続き有効となる取扱です。)
ちなみに東京都では、おおむね 25 開庁日程度(土日祝日等の閉庁日を除く)、茨城県では、おおむね30日程度(土日祝日含まず)となっています。

専任技術者の実務経験証明書に記載する実務経験は、10 年間連続した経験が必要なのでしょうか?

間が空いていても、合計10 年間の実務経験があれば大丈夫です。

連続した10 年の経験ではなく、実務経験の期間が不連続であっても、合計10 年間あれば要件を満たしたものとみなされます。(なお、特定建設業許可で指導監督的実務経験が必要な場合は、契約書等に記載された工期の期間しか認められません。)

以前に勤務していた会社と疎遠になり、代表者から証明書の押印をもらうことができない場合、申請できないのでしょうか?

在籍していた事が確認できる資料(当時の年金加入記録等)を提出して申請は可能です。

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により、建設業法施行規則の一部が改正され、提出様式への押印の廃止の動きがありました。
常勤役員(経営業務の管理責任者)の経験や専任技術者の実務経験の確認資料について他社での経験を証明する場合、登記事項証明書や年金加入記録等、証明する期間中に在籍していた事が確認できる書類を提出することとなりましたので、勤務していた代表者からの押印は不要です。
ただし、従来通り、常勤役員等証明書や実務経験証明書等に以前勤めていた会社代表者の押印がある場合は、これまでと同様、実務経験期間中の常勤に疑いのある場合を除き、年金加入記録等は不要です。

実務経験証明書類として請求書と通帳の写しを提出しようと思っていますが、元請から複数の工事代金が一括して入金があり、請求書と通帳の入金額が合いません。どうしたらいいでしょうか?

一括で入金された場合、通帳に入金された他の工事の請求書も提出する必要があります。

建設業の許可通知書を失くしてしまった場合、再発行してもらえますか?

再発行できません。

許可通知書は、許可の申請に対する許可処分の通知であり、再発行できません。代表者や商号に変更があっても、許可通知書はあらためて発行しません。許可があることの証明がほしい場合や、変更を反映した文書が必要な場合には、許可証明書(1通400円)を請求する必要があります。
絶対になくさないよう保管してください。

建設業の書類は何年間保存しないといけないでしょうか?

建設業法では決まりはありません。

領収書に関しては、法人だと原則7年間、個人事業主の場合、原則青色申告だと7年間、白色申告だと5年間保管する必要があります。(白色申告の場合でも、消費税の課税事業者となっている個人事業主は、領収書を7年間保管しなければいけません。)

これから建設業許可取得を考えている業者の方は、専任技術者を実務経験で証明する場合1業種に付き10年分以上の工事請負契約書(ない場合、工事注文書と工事注文請書、または請求書と通帳の写し等)が必要となるので、10年分は保管しておくのが望ましいと思います。
また、すでに建設業許可業者も経審をやる会社は直近3年分の決算届や前回の経審申請書が必要になります。許可証と許可申請書の副本は10年分、決算届は直近5年分くらいは保管しておいたほうがいいです。

建設業許可の更新はいつまでにすればいいですか?

原則、許可期限日の約1か月前までに提出(申請)。

あくまで申請(書類の提出)が約1か月前までであって、書類の作成や収集にも時間がかかりますので、有効期限の切れる数か月前から行政書士を探しておくなり動き始めるようにしましょう。
元請けとなる大手建設会社は下請け建設会社の建設業許可期限を把握しているため、大手建設会社と取引をしている建設会社は注意です。許可期限が近づいてくると新しい許可証コピーの提出を求めてきます。その際にまだ更新取れていないとわかると大手建設会社からの信用が落ちてしまうこともあります。
千葉県では、有効期間満了の30 日前を過ぎた場合、理由を付記した始末書(任意様式)の添付が必要となります。さらに、有効期間が1 日でも過ぎてしまった場合は、更新の許可申請をすることはもうできません。あらためて新規で許可を申請することになります。新たに許可を取りなおすことになるため、許可番号も変わってしまいます。申請書類も増え、行政書士への報酬も増額し、行政への申請手数料も5万円から9万円に増額します。くれぐれも更新期限にはご注意ください!

業種追加で複数業種を申請する場合、手数料は業種ごとに計算するのですか?

業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の別によります。

手数料の金額は、業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の別で変わります。
全ての業種がどちらか一方なら5万円、一般と特定にまたがる場合は10万円といった計算になります。

他から専任技術者を入れて追加の許可をしたいが社会保険に入れなくても大丈夫でしょうか?

ダメです‼抜け道や裏ワザはありません。

建設業許可の廃業届を出したら、いつの日付で廃業になるのですか?

廃業届(様式第22号の4)にある「廃業等の年月日」の欄の日付ではなく、廃業届が提出された後に行政庁が許可の取消し処分をした日(行政庁が届を受理した日)が廃業日になります。

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