産業廃棄物収集運搬業許可のよくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

早く産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいため、申請したいのですがJWセンターの講習を受講できるのが、数か月先になってしまいます。
受講完了するまで申請はできないのでしょうか?

申請までに「JWセンターの講習会修了証」が提出できない場合、代わりに別紙様式の「誓約書」を提出することで申請自体はできます。
他の書類審査を済ませておくことができますが、講習会修了証が発行され次第、追加提出しないと許可が下りませんので、早く申請したからといってその分早く許可が出るわけではありません。
(許可証は修了証を提出した以降に交付となります)

また修了証は修了試験日から約2~3週間後に発送されます。試験日にその場で受け取れるわけではありませんので、ご注意ください。

千葉県の業者なので、千葉県の産廃許可を取ればいいのでしょうか?

産業廃棄物収集運搬業の場合、産業廃棄物を収集する都道府県運搬先の処分場がある都道府県それぞれの許可が必要となります。
(通過するだけの都道府県の許可は不要です)

古着屋などリサイクルショップが古着を廃棄する場合は、ごみの分別として産業廃棄物の20品目のうちの「繊維くず」に当たり、産業廃棄物として処分しなければいけないのか?

古着屋などリサイクルショップで不用となった古着は、事業系一般廃棄物に該当します。
繊維くずは、具体的には工作物の新築、改築、または除去により生じた繊維くず(本畳)、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずで建設業繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)によって出た廃棄物のみが該当し、それ以外の事業業種から出た場合は事業系一般廃棄物となります。

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