千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
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アクセス | 新京成線 みのり台駅から 徒歩5分 駐車場1台あり |
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建設業とは元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、また法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業と定義されています。(建設業法第2条第2項)
事業を始めるに当たり、許認可の取得が必要となる事業は多くあり、建設業もその1つです。ただ建設業は必ずしも許可を取得していないと違法営業といういうことではありません。どういった場合に建設業許可が必要となっていくのか?説明していきます。
建設業許可を取得した建設業許可業者は毎年決算から4か月以内に管轄の土木事務所(千葉県の場合)に事業年度終了届(決算変更届)といった「前年期こういった工事をしました」「これくらい金額の工事を請け負い、これだけの売上を出しました」という決算報告の届出が必要となります。
弊所ではその書類の作成・提出代行も行っております。
建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System・通称CCUS)とは、2019 年4 月から運用が開始された国土交通省が普及を促進する建設業者のためのマイナンバーカードのようなものです。若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すために、会社の事業者登録、現場職人の技能者登録手続きをすることでIDが付与されたCCUSカードが各技能者に交付されます。
その上で、いつ・どの現場に・どの職種で・どの立場(職長など)で働いたのかを就業履歴としてカードリーダーなど電子的に記録・蓄積します。また資格の取得や講習の受講履歴など技能・研鑽の記録を登録することで、一人ひとりの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらに優秀な技能者をかかえる専門工事業者の施工能力を見える化することで、建設業界が健全に維持されることを目指したシステムです。
令和6年9月末現在、事業者登録は27万6千社、技能者登録は152万人以上が登録されています。近年では、経営事項審査申請や総合評価入札で加点対象となっていたり、特定技能や技能実習生など外国人を雇用する際にCCUSの登録が必須とされていたり、ゼネコンの現場ではCCUSカードがないと現場に入れないといった、もはや登録しているのが当たり前になりつつあります。
CCUSスタートから5年が経過し、登録→現場運用に比重がシフトしていますが、新規登録された後も、登録内容の変更手続き、更新手続き(事業者5年ごと、技能者約10年ごと)あり、弊所でも対応しております。
経営事項審査申請(経審)とは、建設業許可業者が国や都道府県、地方自治体が発注する公共工事を直接、元請けとして請け負いたい場合に必要な手続きです。(下請の立場で公共工事に参入する場合は、経審を受ける必要はありません)
公共工事は国民の税金で賄われているため民間工事以上に適正な施工確保のための条件が要求されます。
経審事項審査申請では、①経営規模(X1・X2)、②経営状況(Y)、③技術力(Z)、④その他社会性等(W)の4つの項目によって審査がされ、経審の結果である点数(P点・総合評定値)が会社ごとに出されます。経審結果は審査基準日(会社の決算日)から1年7か月が有効期間のため、毎年公共工事に参加したい会社は、毎事業年度、経審を受ける必要があります。
さらに次の第2段階の手続き(=入札参加資格審査)になりますが、その点数に応じてSランク、Aランク、Bランク、Cランク、Dランクのような格付けが自治体ごとになされ、札入れできる工事の範囲を決めていきます。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類され、事業活動に伴って排出されるごみを産業廃棄物と呼びます。
産業廃棄物を収集・運搬する営業をするためには、産業廃棄物収取運搬業の許可を取得する必要があります。
廃棄物を積む(収集する)場所と下ろす場所が異なる都道府県の場合、それぞれの都道府県で許可申請をして許可を取得しなければなりません。
古物商とは、古物営業法に規定された「古物」を売買または交換する個人・法人(古物を扱う商売人)のことで、古本屋、リサイクルショップなど不要品を買い取りお店で販売する場合やレンタルする場合、ヤフオク・メルカリなどを利用して友人の不用品を代理出品して報酬をもらうケースや転売する際などに必要な許可となります。
盗品や遺失品などの流失防止を目的とした古物営業法ですが、古物商許可がない状態で中古品を売買・交換すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあります。
古物として扱う品目は13種類に分類されていて、申請時には、この13品目の中から取り扱う品目を選択をします(複数品目を選択することも可能です)。古物商許可には、許可の有効期限がないため更新手続きはありません。
大切なご家族が他界されたら悲しみに暮れる中、葬儀・納骨の手配でいっぱいいっぱいかと思います。
残された相続人が相続財産を引き継ぐためには各書類で証明していく必要があります。
相続人は誰か?を確定させるため被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍等の収集」から始まり「法定相続情報一覧図の作成」、どんな相続財産を残されたのか?相続人の誰がどの財産を引き継ぎのかを記した「財産目録」「遺産分割協議書(原案)の作成」、凍結された「銀行口座の解約手続き」「証券口座の名義変更」「車の名義変更」などお任せください。
不動産の名義変更(相続登記)手続きや相続税の申告手続きが必要な際も、お客様の負担にならないよう書類の引き継ぎ等で司法書士・税理士と提携させていただくため、ワンストップで対応可能です。
遺言書とは、生きているうちに財産の処分方法など自分の意思を死後実現するための文書です。「遺言書は、一部のお金持ちが準備するもの」と思っていませんか?財産の多寡にかかわらず、遺言書がないと相続人間で遺産分割の話し合いをしなければならず、話し合いがうまくまとまらず揉めるケースが年々増えています。超高齢社会である日本において、ご自身の死後、遺産をめぐり残された家族や親族に起こる相続争いを未然に防ぐためにも、そしてご自身の意思を遺すためにも遺言書を作ってみませんか?
本来、ホテルや旅館、簡易宿所など宿泊事業を行う場合、旅館業許可を受ける必要があります。
2014年頃から、日本でも自宅の空き部屋やセカンドハウス・別荘など所有物件または賃貸物件などを提供し収益を得たい人と宿泊希望者をサイト(プラットフォーム)上でマッチングさせる「民泊」がブームになりました。
ホテルや旅館ではない住宅で宿泊を行うため、そもそも許可が必要なのかわからない、知っていても許可を取らずに営業を始める事業者も多くいました。また2011年頃よりインバウンド(訪日外国人旅行者)が急増する中で、グレーゾーンを解消し健全な普及を図る目的で法整備が進められ2018年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
この法律ができたことにより、対価を得て人を宿泊させる事業を行う場合、事業者は旅館業許可(365日営業可能・営業地域が限られる)または住宅宿泊事業法の届出(年間180日営業・住居専用地域(閑静な住宅街)でも可能)のいずれかの手続きをすることが義務付けられました。
都内行政書士法人で民泊業務を担当し、民泊プラットフォーム世界No.1の企業と共にセミナーや民泊事業者の相談会を行い、東京都23区内や京都等いくつもの物件で民泊の届出番号を取得した実績もあります。
飲食店やキッチンカー(移動販売車)の事業を始める際には、食品衛生法に基づいた営業許可の取得が必要となります。
難易度は他の許認可と比べると高くはありませんが、ビジネスを始める際は、どんな事業でも準備で大忙しです。
物件を見つけ仮押さえをしたら、その間に事業資金を借りるため事業計画を作成し、ビジネスプランを練って、日本政策金融公庫の融資面談を受けたり、借りることができたら今度は店舗の賃貸借契約、設備投資で店舗内装工事やキッチンカーを業者に発注したりなど考えることは山積みです。
食品衛生法上、設備でも決まったルールがありますので、この内装工事やキッチンカーの発注前にぜひご相談ください。そして書類手続きまで手が回らない方はご依頼ください。
お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
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