主な取扱業務

建設業許可(新規・更新・業種追加)

建設業とは元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、また法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業と定義されています。(建設業法第2条第2項)
事業を始めるに当たり、許認可の取得が必要となる事業は多くあり、建設業もその1つです。ただ建設業は必ずしも許可を取得していないと違法営業といういうことではありません。どういった場合に建設業許可が必要となっていくのか?説明していきます。

建設業許可業者の決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を取得した建設業許可業者は毎年決算から4か月以内に管轄の土木事務所(千葉県の場合)に事業年度終了届(決算変更届)といった「前年期こういった工事をしました」「これくらい金額の工事を請け負い、これだけの売上を出しました」という決算報告の届出が必要となります。
弊所ではその書類の作成・提出代行も行っております。

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建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録・変更・更新

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System・通称CCUS)とは、2019 年4 月から運用が開始された国土交通省が普及を促進する建設業者のためのマイナンバーカードのようなものです。若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すために、会社の事業者登録、現場職人の技能者登録手続きをすることでIDが付与されたCCUSカードが各技能者に交付されます。
その上で、いつ・どの現場に・どの職種で・どの立場(職長など)で働いたのかを就業履歴としてカードリーダーなど電子的に記録・蓄積します。また資格の取得や講習の受講履歴など技能・研鑽の記録を登録することで、一人ひとりの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらに優秀な技能者をかかえる専門工事業者の施工能力を見える化することで、建設業界が健全に維持されることを目指したシステムです。
令和5年3月末現在、事業者登録は21万社、技能者登録は114万人以上が登録されています。近年では、経営事項審査申請や総合評価入札で加点対象となっていたり、特定技能や技能実習生など外国人を雇用する際にCCUSの登録が必須とされていたり、ゼネコンの現場ではCCUSカードがないと現場に入れないといった、もはや登録しているのが当たり前の状態になりつつあります。

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産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分類され、事業活動に伴って排出されるごみを産業廃棄物と呼びます。
産業廃棄物を収集・運搬する営業をするためには、産業廃棄物収取運搬業の許可を取得する必要があります。
廃棄物を積む(収集する)場所と下ろす場所が異なる都道府県の場合、それぞれの都道府県で許可申請をして許可を取得しなければなりません。

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古物商許可

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相続手続き

大切なご家族が他界されたら悲しみに暮れる中、葬儀・納骨の手配でいっぱいいっぱいかと思います。
残された相続人が相続財産を引き継ぐためには各書類で証明していく必要があります。
相続人は誰か?を確定させるため被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍の収集」から始まり「法定相続情報一覧図の作成」、相続財産は何があるのか?誰がどの財産を引き継ぎのかを記した「遺産分割協議書(原案)の作成」、凍結された「銀行口座の解約手続き」などお任せください。
相続税がかかる場合や不動産の名義変更(相続登記)手続きが必要な際もお客様の負担にならないよう税理士・司法書士と提携し、書類の引き継ぎをスムーズにさせていただきます。

遺言書作成

遺言書とは、生きているうちに財産の処分方法など自分の意思を死後実現するための文書です。「遺言書は、一部のお金持ちが準備するもの」と思っていませんか?財産の多寡にかかわらず、遺言書がないと相続人間で遺産分割の話し合いをしなければならず、話し合いがうまくまとまらず揉めるケースが年々増えています。超高齢社会である日本において、ご自身の死後、遺産をめぐり残された家族や親族に起こる相続争いを未然に防ぐためにも、そしてご自身の意思を遺すためにも遺言書を作ってみませんか?

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民泊手続き・旅館業許可

本来、ホテルや旅館、簡易宿泊所など宿泊事業を行う場合、旅館業許可を受ける必要があります。2014年あたりから、日本でも居住している家の空いている部屋や住んでいない別荘や所有物件・賃貸物件などを提供し収益を得たい人と宿泊希望者をマッチングサイト(プラットフォーム)で結びつける「民泊」というものがブームになりました。ホテルや旅館ではない住宅で宿泊をさせるということで、そもそも許可が必要なのかわからない、知っていても許可を取らずに営業を始める事業者も多くいました。また2011年頃より訪日外国人旅行者(インバウンド)が急増する中で健全な普及を図るため、法整備が進められグレーゾーンを解消すべく2018年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。この法律が施行されたことにより、旅館業許可を取得していない者が対価を得て人を宿泊させる事業を行う場合、事業者は住宅宿泊事業法の届出を提出することが義務付けられました。都内行政書士法人で民泊業務を担当し、民泊プラットフォーム世界No.1の企業と共にセミナーや民泊事業者の相談会を行ってきました。東京都23区内や京都等いくつもの物件で民泊の届出番号を取得した実績もございます。

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ドローンの飛行許可申請・機体登録

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