許可替え新規のよくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

許可替え新規の質問

千葉県から東京都に営業所を引っ越しますが、どんな手続きが必要ですか?

千葉県の営業所をなくして東京都のみの営業所になる場合、許可替え新規申請といった、(千葉県知事→東京都知事)許可を取り直す手続きが必要になります。新規許可と同じ分量の申請手続きです。
ちなみに千葉県にも営業所を置いたまま、新たに東京都にも営業所を設置する場合、(2つ以上の都道府県に営業所がまたがる場合)知事許可ではなく、大臣許可の許可替え新規を申請することになります。

10年実務経験で現在の建設業許可を取得していますが、他県に営業所を移転する(許可替え新規申請の)場合、また10年分の工事請負契約書なり、請求書+通帳の写しを実務経験証明書類として揃えて出さないといけないのか?

東京都)現在の受領印のある申請書副本を添付することで、確認書類に代えられます。
千葉県)証明する期間(10年分)をカバーしている分の許可通知証(10年証明なら3枚程度は必要)で確認書類とすることもできます。
(現在の許可証のうち、未到来
の期間は、証明期間にはなりません)

 

(東京都)(千葉県)工事経歴書、直3は、従前行政に毎年出していても(許可替え新規申請で)提出必要です。

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