新たに追加された食品営業許可
(漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業)

新たに追加された食品営業許可
(漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業)

出所:千葉県庁サイト

令和6年6月1日より、改正法が適用され、従来、許可が不要だった漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業にも食品営業許可の取得が必要となります。
2012年8月に北海道札幌市を中心に白菜浅漬によって発生した大きな食中毒(O-157)事件(169名が発症・子供含め8名死亡)が主なきっかけとのこと。
この改正に伴い、例えば梅干し等の漬物類を製造し販売する道の駅や、地元の野菜などを直売所等に出荷する場合は、営業許可が必要となってきます。
既存事業者に対しては、令和3(2021)年に改正された食品衛生法から3年の経過措置(許可取得の猶予期間)がありました。
令和6年5月31日までに営業許可が取得ができない場合、令和6年6月1日以降、営業ができなくなります。

 

 ※食品衛生法:
 食中毒などを予防するために国が衛生管理基準を定めた法律で、厨房の清潔さを保つこ
 と、
食材の適切な保存方法、従業員の手洗いといった基本的な衛生管理が義務付けられ
 て
いる。

出所:千葉県庁サイト

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