お知らせ

【産廃業】JWセンター2026年度講習会の日程公表

産業廃棄物処理業の許可を取得・更新する際に必要となる講習として
日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)』の講習会があります。

 

本日(3月10日)、JWセンターより2026年度の講習会日程が公表されました。
申し込みは2026年3月24日(火)朝9時より開始されます。(特管産廃は25日から)
 

例年、新年度の講習会申込が開始されると予約が殺到し、なかなか受講できずに許可を
申請できる時期が遅れたり、更新期限に間に合わないといった声が聞こえますが、
そうならないように早めの予約をしていきましょう!

講習修了証の有効期間は、更新で2年間、新規は5年間です。
(例外で更新講習でも有効期限が5年扱いになる自治体もあります。
 埼玉県、愛知県、大阪府、兵庫県など)


初日はコンサートチケットの予約並みに申込の殺到が予想されますので、
産廃許可の更新期限が迫っている方や少しでも早く新規で許可を取得されたい方は、
申込開始前から準備しておきましょう。詳細は↓のタグをクリック!

出所:JWセンター2026年度講習会リーフレット

おかもと行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新の
申請書類の作成と提出代行業務を行っておりますので、ぜひご依頼ください!

料金表

産業廃棄物収集運搬業許可 申請手続き(積替保管なし)
業務名 報酬金額(税込) 申請手数料
新規許可申請 ¥121,000円
(2県目以降は各99,000円)
81,000円
更新許可申請 ¥88,000円
(2県目以降は各77,000円)

東京42,000円
千葉・埼玉・神奈川73,000円

<債務超過の場合>※
+追加書類:千葉県収支計画書
55,000円

※直近の法人税納税額が0円で、かつ直近決算書(貸借対照表)で債務超過(負債総額が資産総額を上回る状態)の場合、
収支計画書が追加で必要となります。

都道府県によっては、税理士、公認会計士または中小企業診断士による作成でないと認めない行政もあり、別途税理士または中小企業診断士の費用がかかります。千葉県では行政書士による作成可能。追加料金が発生します。

参考まで)
東京都:「経理的基礎を有することの説明書」
中小企業診断士、公認会計士又は税理士の作成+資格証明書等の写し
埼玉県:「財務診断書」中小企業診断士、又は公認会計士による作成+資格者の登録書等の写し

<更新>
東京都:許可有効年月日の 4 か月前から申請可能(電話予約日から 1~2 か月以上先の申請になる)

千葉県:許可の有効期限日の3か月前の月から申請の受付
埼玉県:申請書類の提出期間は、許可期限日前3か月以内

更新講習の修了証は有効期限2年

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