千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
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令和6年4月1日より、国土交通省は、現場技術者の働き方改革に対応するため明確化した監理技術者などの専任制度の取り扱いや、在籍出向技術者の現場配置を特例的に認める「企業集団制度」の新たな運用ルールを4月1日から適用する。監理技術者制度運用マニュアルを改定し、専任工事で現場を不在にする際の対応を緩和するなど、超過勤務が懸念される現場技術者が休暇などを柔軟に取りやすくする措置を講じる。
専任制度は「不在にする合理的な理由」の例示として勤務間インターバルなど働き方改革の観点を踏まえた勤務体系、工事書類の作成などを追加。1~2日程度の短期間の不在であれば、終日現場を離れるのが週の稼働日の半数以上などの場合を除き、適切な施工体制の確保を前提に受注者の裁量で可能とする。施工体制を確保する手段として遠隔施工管理を明記。バックオフィス支援を念頭に、監理技術者などを支援する者の配置を特別な条件を設けずに推進する。
企業集団制度は出向元と出向先の経営事項審査(経審)の有無を問わず、在籍出向後3カ月以上あれば連結子会社間などの技術者配置を可能とする「3カ月後配置可能型」を新設する。親会社と連結子会社の間では、民間工事で在籍出向後すぐ、公共工事の元請は在籍出向後3カ月以上あれば配置を認める。確認書の事前申請は不要で、個別工事で必要に応じ注文者に関係資料を提出することで運用する。
親会社と連結子会社の間で在籍出向を認める現行の特例も「即配置可能型」として残す。こちらは国交省による確認書の事前交付が必要だが、従来1年だった有効期間を3年に延ばす。
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