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【コラム】令和7年6月1日より改正刑法施行・「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」に一本化

2022年の刑法改正が令和7(2025)年6月1日より施行されました。
刑法の改正に伴い、これまでの刑罰「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。再犯率の高まりを背景に再犯防止や更生を促す趣旨から明治40(1907)年に刑法が制定されて以来、初めて刑の種類が見直しされることになりました。

刑法は犯罪となる行為とその刑罰を定めた法律で、刑罰には主刑である死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料の6種類に付加刑である没収を加えた7種類がこれまでありました。

「懲役」=刑務所での刑務作業が義務付けられる
「禁錮」=刑務所での刑務作業が義務付けられない

新設される「拘禁刑」は改善更生を図るための刑で、懲らしめる意味合いでの刑務作業がなくなり、高齢者や障害者、依存症の人など受刑者の年齢や特性に合わせて更生に向けた指導や教育などを柔軟な処遇ができるようになります。

建設業法や廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)など各業法にも罰則が設けられていますが、今回の刑法改正施行により罰則のある各法律も条文が改正となります。

拘禁刑の創設

量刑
(刑の重さ)
 刑罰の種類
(これまで)
内容    刑罰の種類
2025年6月1日~
重い 死刑 絞首   死刑
懲役 1か月以上身柄を拘束・刑務作業 拘禁刑
禁錮 1か月以上身柄を拘束
罰金 1万円以上のお金を納付   罰金
拘留 1日以上30日未満、身柄を拘束   拘留
軽い 科料 1,000円以上1万円未満のお金を納付   科料

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