千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
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令和6年11月19日、政府は財務基盤の弱いスタートアップの負担を減らし新規参入をしやすくする目的で、株式会社の設立に必要な公証人による定款認証の最低手数料を1万5000円に引き下げる政令を閣議決定しました。令和6年12月1日に施行されます。
令和6年11月22日「公証人手数料令の一部を改正する政令」(令和6年政令第353号)が公布、令和6年12月1日から施行され、株式会社等を設立する際に必要な定款の手数料の一部引下げがされます。
今回、手数料引き下げの対象となるのは、
①資本金100万円未満
②発起人が3人以下で、法人を含まない (自然人のみ)
③出資者が発起人のみ (発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載がある)
④取締役会を設置する定めがない
の全てに該当した定款を作成する会社の場合です。
公証役場での定款認証手数料が「3万円」→「15,000円」に引き下げられます
手数料は以前は一律5万円でしたが、令和4(2022)年1月1日に資本金の額に応じて3万〜5万円に引き下げていました。(参考:過去の記事)
今回さらに、資本金が100万円未満で上記の条件に当てはまる場合、「3万円」→「15,000円」と引き下げとなります。
詳細は公証役場のサイトをご覧ください。
設立時の資本金の額 | 定款の認証の手数料 | ||
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改正前 | 改正後 | ||
100万円未満 | 3万円 | ▶ | 15,000円 (上記条件に当てはまる場合) |
▶ | 3万円 | ||
100万円以上 300万円未満 | 4万円 | ||
300万円以上 | 5万円 |
参考:過去
<令和4(2022)年1月1日時の引き下げ>
株式会社等の定款認証手数料の改定
(1)株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。
資本金の額 | 定款の認証 手数料 | |
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100万円未満 | 3万円 | |
100万円以上300万円未満 | 4万円 | |
300万円以上 | 5万円 |
詳細は公証役場のサイトをご覧ください。
当事務所でも会社設立の際に、最初に必要となる定款作成業務をサポートしています!
「自分で定款を作成するのは大変そう」「事業の立ち上げでいろいろ手一杯のため頼みたい」と起業を検討されている方はぜひご相談ください‼
定款認証後に会社の設立登記の申請手続きを行う司法書士、設立後の社会保険手続きを行う社会保険労務士、会計記帳や決算書など税務顧問となる税理士の先生もご紹介できます。
株式会社の定款作成 | 44,000円(税込) |
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+ 電子定款の認証 (紙で定款認証する場合にかかる収入印紙代4万円が 不要となります) | 11,000円(税込) |
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別途、公証人に支払う費用として、定款の認証費用がお知らせのとおり、資本金に応じて1.5~5万円かかります。また謄本代が約2,000円です。
お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
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