お知らせ

令和5年6月1日から定款認証にかかる「実質的支配者申告書」及び「表明保証書」の様式変更

日本国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 (令和4年法律第97号)の施行に伴い令和5年6月1日から施行される公証人法施行規則の一部改正に基づき、明日以降、株式会社・一般社団法人・一般財団法人を設立するにあたり、公証役場で定款認証をする際に、新しい様式となった「実質的支配者申告書」と「表明保証書」を用いることとなります。
 

規則改正の内容は、 公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。) の定款の認証を行う際に実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に、 財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)を追加するというものです。
 

すでに日本公証人連合会ホームページで新しい様式が公開されています。

詳細は日本公証人連合会ホームページをご覧ください。

当事務所でも会社設立の際に、最初に必要となる定款作成業務をサポートしています!

「自分で定款を作成するのは大変そう」「事業の立ち上げでいろいろ手一杯のため頼みたい」と起業を検討されている方はぜひご相談ください‼

定款認証後に会社の設立登記の申請手続きを行う司法書士、設立後の社会保険手続きを行う社会保険労務士、会計記帳や法人税や消費税の決算申告書類作成など税務顧問となる税理士の先生もご紹介できます。また創業と並行して日本政策金融公庫や銀行からの融資、補助金を検討されている方もご相談ください。

当事務所の報酬料金表

株式会社の定款作成 33,000円(税込)
+ 電子定款の認証
(紙で定款認証する場合にかかる収入印紙代4万円が
不要となります)
11,000円(税込)

別途、公証人に支払う費用として、定款の認証費用がお知らせのとおり、資本金に応じて3~5万円かかります。また謄本代が約2,000円です。

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