千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
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令和4年1月11日よりデジタル手続法に係る政令の公布に伴う住民基本台帳法の一部改正により、
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」の記載内容が変わります。
趣旨は国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を実現するため。
この改正により住民基本台帳法第17条第5号「出生の年月日」及び同条第6号「男女の別」が新たに戸籍の附票に記載されます。
なお、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方、並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載されません。
また、住民基本台帳法第17条第1号「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」及び同法第17条の2「※在外選挙人名簿への登録等」は、特別の請求がない限り、記載を省略した形で証明書が交付されることとなりました。
※海外に居住している方で、日本の国政選挙の投票権を登録されている方
まとめると
【変更内容】
戸籍の附票とは
本籍のある市区町村で戸籍の原本と一緒に作成保管している書類で、
その戸籍が作られてから(または婚姻、養子縁組等でその戸籍に入籍してから)
現在まで(またはその戸籍から除籍されるまで)の戸籍に記載されている方の
住民票の住所と住所を定めた日が記録されたもの。
住所の移り変わりなどを証明する際に使用されます。
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