相続人は誰になる?
松戸市の行政書士が法定相続人の範囲と順位を解説

家族が亡くなった際、「誰が遺産を相続するのか」「兄弟姉妹にも相続する権利があるのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

遺産を相続する権利がある人は法律で定められており、家族構成によって相続人の範囲や相続割合が変わります。

この記事では、松戸市で相続手続きをお考えの方に向けて、法定相続人の範囲や順位、相続割合、相続人の調べ方について解説します。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって遺産を相続する権利が認められている人のことです。

亡くなった人を「被相続人」と呼び、その財産を引き継ぐ権利を持つ人が「相続人」となります。

法定相続人には、亡くなった人の配偶者や子、父母、兄弟姉妹などが含まれます。ただし、親族であれば誰でも相続できるわけではなく、法律で定められた順位に従って相続人が決まります。

また、遺言書がある場合には、法定相続とは異なる財産の分け方が指定されていることもあります。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人は、配偶者と血族相続人に分けられます。

配偶者は常に相続人になる

法定相続人の範囲と順位:配偶者、子供は?

亡くなった人に法律上の婚姻関係にある夫や妻がいる場合、その配偶者は必ず法定相続人となります。

子がいれば子と一緒に相続し、子がいなければ父母など、さらに父母などもいなければ兄弟姉妹と一緒に相続します。

なお、内縁関係のパートナーや離婚した元配偶者には、法律上の配偶者としての相続権はありません。

第1順位:子

最も優先順位が高いのは、亡くなった人の子です。

実子だけでなく、法律上の養子も法定相続人となります。子が複数いる場合は、原則としてそれぞれ同じ割合で相続します。

子が相続人になる場合、亡くなった人の父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

第2順位:父母や祖父母

亡くなった人に第1順位の相続人がいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になります。

父母がすでに亡くなっていて祖父母が健在であれば、祖父母が相続人となります。

父母と祖父母の両方が健在の場合は、亡くなった人との親等が近い父母が優先されます。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位の子や第2順位の父母・祖父母などがいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として均等に相続します。

法定相続人の相続割合はどのくらい?

民法では、相続人の組み合わせごとに「法定相続分」が定められています。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2・子1/2
配偶者と父母など 配偶者2/3・父母など1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
配偶者のみ 配偶者がすべて相続
子のみ 子がすべて相続

例えば、配偶者と子2人が相続人となる場合、配偶者が遺産の2分の1、子2人がそれぞれ4分の1ずつ相続する計算です。

ただし、法定相続分は法律で定められた割合であり、必ずその割合で分割しなければならないわけではありません。相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって異なる割合で分けることもできます。

法定相続人の調べ方
 

法定相続人を正確に調べるには、亡くなった人の戸籍を確認する必要があります。

一般的な調査の流れは次のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを取得する
  2. 婚姻歴や子の有無、養子縁組などを確認する
  3. 相続順位に従って相続人を特定する
  4. 必要に応じて相続人の戸籍を取得し、現在の状況を確認する

戸籍を調べることで、家族が把握していなかった子や養子が判明することもあります。

相続人を確定した後は、戸籍情報をもとに法定相続情報一覧図を作成しておくと、金融機関などでの相続手続きを進めやすくなります。

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初回相談は無料ですので、「誰が相続人になるのかわからない」「必要な戸籍を自分で集められるか不安」といった方は、お気軽にご相談ください。

法定相続人についてよくある質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

結婚して家を出た子も相続人になりますか?

はい、結婚して別の世帯になっていても、子であることに変わりはないため、法定相続人になります。
同居しているかどうかや、姓が変わっているかどうかによって相続権がなくなることはありません。

相続人が誰もいない場合、遺産はどうなりますか?

法定相続人がいない場合は、家庭裁判所が選任した相続財産清算人によって財産の管理や清算が進められます。
債務の支払いなどを終え、特別縁故者への財産分与なども行われなかった残余財産は、最終的に国庫へ帰属します。

相続人の調査を行政書士に依頼できますか?

はい。おかもと行政書士事務所では、相続人の確定から法定相続情報一覧図の作成まで対応していますので、戸籍の集め方がわからない方もご相談ください。

まとめ

法定相続人は、配偶者と第1順位の子、第2順位の父母など、第3順位の兄弟姉妹という法律上の順位に従って決まります。

相続人の組み合わせによって法定相続分も変わるため、まずは戸籍を収集して相続人を正確に確定しましょう。

松戸市で相続人の調査や相続手続きにお困りの方は、おかもと行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

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