遺言書は公正証書で残すべき?
松戸市で知っておきたい自筆証書との違いと費用

遺言書を作りたいと思っても、「何から始めればいいのか」「自分で書くだけで大丈夫なのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。遺言書には、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成に関わる「公正証書遺言」があり、それぞれ作り方や費用、保管方法が異なります。

この記事では、松戸市で遺言書の作成を考えている方に向けて、2つの遺言書の違いや費用、選ぶ際のポイントをわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書を作成する方法として広く利用されているのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれ作成方法だけでなく、保管方法や相続開始後の手続きにも違いがあります。

​自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、自分で作成できるため、費用を抑えやすい方法です。原則として遺言書の本文、日付、氏名を本人が手書きし、押印する必要があります。

なお、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することも認められていますが、その場合は各ページへの署名・押印など所定の方式を守る必要があります。

自分のタイミングで作成できる一方、法律で定められた方式を満たしていない場合は、遺言が無効になる可能性があります。また、財産の記載や誰に何を渡すのかが不明確だと、相続手続きの際に内容を判断しにくくなることもあります。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、本人が伝えた内容をもとに公証人が作成し、証人2人の立ち会いのもとで手続きを行う方法です。

公証人が関与するため、遺言の方式に不備が生じるリスクを抑えやすく、原本は公証役場で保管されます。そのため、自宅で保管している間に紛失したり、破棄されたりする心配がありません。

また、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がないため、その後の相続手続きへ進みやすい点も特徴です。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 原則として本人が本文・日付・氏名を自書して押印 公証人が本人の意思を確認して作成
証人 不要 2人必要
作成費用 自分で作成する場合は基本的に公証人手数料なし 財産額などに応じた公証人手数料が必要
保管 自宅など、または法務局 原本を公証役場で保管
家庭裁判所の検認 原則必要。法務局保管の場合は不要 不要

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言を作成するときに必要となるのが、公証人へ支払う手数料です。現在の手数料は、2025年10月1日に施行された公証人手数料令に基づいて定められています。

公証人手数料の目安

遺言の場合、財産を受け取る相続人や受遺者ごとに、その人が受け取る財産の価額をもとに手数料を計算し、最後に合算します。

財産の価額 手数料
50万円以下 3,000円
50万円超~100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 13,000円
500万円超~1,000万円以下 20,000円
1,000万円超~3,000万円以下 26,000円
3,000万円超~5,000万円以下 33,000円
5,000万円超~1億円以下 49,000円

さらに、遺言の目的となる財産の総額が1億円以下の場合には、通常の手数料に1万3,000円が加算されます。

たとえば、2,000万円相当の財産を配偶者に、500万円相当の財産を子どもに残す場合、それぞれ2万6,000円と1万3,000円で合計3万9,000円です。ここに1万3,000円が加算されるため、公証人手数料は5万2,000円が目安となります。

出張を依頼する場合

病気や身体上の事情などで公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人に病院や自宅などへ出張してもらい、遺言を作成できる場合があります。
病床で遺言公正証書を作成する場合は通常の手数料にその2分の1が加算され、役場外での執務には日当や交通費なども必要になります。
公証人手数料とは別に、専門家へ遺言書の文案作成や必要書類の取得、証人の手配などを依頼する場合には、その報酬や実費も必要です。

松戸市で遺言書を作成するならおかもと行政書士事務所へ

遺言書の作成なら松戸市の『おかもと行政書士事務所』に相談

松戸市稔台のおかもと行政書士事務所では、遺言公正証書の起案作成を承っています。遺言書案文の作成から、公的証明書の代行取得、公証役場との連絡・調整、作成当日の証人2名の立ち会いまで、遺言公正証書の作成に必要な手続きをまとめてサポートしています。

ご相談は事務所での面談のほか、ご自宅などへの訪問やZoomを利用したオンライン面談にも対応しています。事務所は松戸市稔台にあり、京成松戸線みのり台駅から徒歩5分です。月曜日から土曜日は夜21時まで対応しているため、平日の日中に時間を取りにくい方にもご相談いただけます。初回相談は無料です。

「自筆証書と公正証書のどちらがよいか分からない」「誰にどの財産を残すか整理したい」といった段階でもご相談いただけます。ご家族や財産の状況、ご希望を確認しながら、遺言書の作成方法を一緒に整理していきます。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

一度作った遺言書は変更できますか?

はい、遺言者は遺言の全部または一部を撤回できます。財産の内容や家族構成などが変わった場合には、以前の遺言と矛盾が生じないよう、内容を確認したうえで作り直すことが重要です。

自筆証書遺言なら費用はかかりませんか?

自分で作成して自宅などで保管する場合、公正証書遺言のような公証人手数料はかかりません。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書1通につき3,900円の手数料が必要です。

相談だけでもできますか?

はい。おかもと行政書士事務所では初回相談を無料で承っています。「公正証書にしたほうがよいのか分からない」「まず何を準備すればよいのか知りたい」といった段階でもお気軽にご相談ください。

松戸市で遺言書についてお悩みならご相談ください

自筆証書遺言は自分で作成できる手軽さがあり、公正証書遺言は公証人が作成に関わり、原本が公証役場で保管されるという特徴があります。また、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用すれば、相続開始後の検認が不要になります。

おかもと行政書士事務所では、松戸市を中心に遺言公正証書の作成をサポートしています。遺言書の作り方で迷っている方は、まずは初回無料相談で現在の状況やご希望をお聞かせください。

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