千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
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遺言書を作りたいと思っても、「何から始めればいいのか」「自分で書くだけで大丈夫なのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。遺言書には、自分で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成に関わる「公正証書遺言」があり、それぞれ作り方や費用、保管方法が異なります。
この記事では、松戸市で遺言書の作成を考えている方に向けて、2つの遺言書の違いや費用、選ぶ際のポイントをわかりやすくご紹介します。
遺言書を作成する方法として広く利用されているのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれ作成方法だけでなく、保管方法や相続開始後の手続きにも違いがあります。
自筆証書遺言は、自分で作成できるため、費用を抑えやすい方法です。原則として遺言書の本文、日付、氏名を本人が手書きし、押印する必要があります。
なお、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーなどを添付することも認められていますが、その場合は各ページへの署名・押印など所定の方式を守る必要があります。
自分のタイミングで作成できる一方、法律で定められた方式を満たしていない場合は、遺言が無効になる可能性があります。また、財産の記載や誰に何を渡すのかが不明確だと、相続手続きの際に内容を判断しにくくなることもあります。
公正証書遺言は、本人が伝えた内容をもとに公証人が作成し、証人2人の立ち会いのもとで手続きを行う方法です。
公証人が関与するため、遺言の方式に不備が生じるリスクを抑えやすく、原本は公証役場で保管されます。そのため、自宅で保管している間に紛失したり、破棄されたりする心配がありません。
また、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がないため、その後の相続手続きへ進みやすい点も特徴です。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 原則として本人が本文・日付・氏名を自書して押印 | 公証人が本人の意思を確認して作成 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 |
| 作成費用 | 自分で作成する場合は基本的に公証人手数料なし | 財産額などに応じた公証人手数料が必要 |
| 保管 | 自宅など、または法務局 | 原本を公証役場で保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 原則必要。法務局保管の場合は不要 | 不要 |
公正証書遺言を作成するときに必要となるのが、公証人へ支払う手数料です。現在の手数料は、2025年10月1日に施行された公証人手数料令に基づいて定められています。
遺言の場合、財産を受け取る相続人や受遺者ごとに、その人が受け取る財産の価額をもとに手数料を計算し、最後に合算します。
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超~100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超~200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 49,000円 |
さらに、遺言の目的となる財産の総額が1億円以下の場合には、通常の手数料に1万3,000円が加算されます。
たとえば、2,000万円相当の財産を配偶者に、500万円相当の財産を子どもに残す場合、それぞれ2万6,000円と1万3,000円で合計3万9,000円です。ここに1万3,000円が加算されるため、公証人手数料は5万2,000円が目安となります。
松戸市稔台のおかもと行政書士事務所では、遺言公正証書の起案作成を承っています。遺言書案文の作成から、公的証明書の代行取得、公証役場との連絡・調整、作成当日の証人2名の立ち会いまで、遺言公正証書の作成に必要な手続きをまとめてサポートしています。
ご相談は事務所での面談のほか、ご自宅などへの訪問やZoomを利用したオンライン面談にも対応しています。事務所は松戸市稔台にあり、京成松戸線みのり台駅から徒歩5分です。月曜日から土曜日は夜21時まで対応しているため、平日の日中に時間を取りにくい方にもご相談いただけます。初回相談は無料です。
「自筆証書と公正証書のどちらがよいか分からない」「誰にどの財産を残すか整理したい」といった段階でもご相談いただけます。ご家族や財産の状況、ご希望を確認しながら、遺言書の作成方法を一緒に整理していきます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
自筆証書遺言は自分で作成できる手軽さがあり、公正証書遺言は公証人が作成に関わり、原本が公証役場で保管されるという特徴があります。また、自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用すれば、相続開始後の検認が不要になります。
おかもと行政書士事務所では、松戸市を中心に遺言公正証書の作成をサポートしています。遺言書の作り方で迷っている方は、まずは初回無料相談で現在の状況やご希望をお聞かせください。
お問い合わせ・ご相談は、お電話またはお問い合わせフォームにて受付しております。まずはお気軽にご連絡ください。
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