松戸で建設業許可を最短取得
【個人事業主から法人化】
知っておくべき要件と行政書士の役割

建設業を続けていく中で、「そろそろ建設業許可を取った方がいいのでは」と考えるタイミングは多くの方に訪れます。元請けから求められたり、受注できる工事の幅を広げたいと感じたりしたときがそのきっかけです。

ただ、いざ調べてみると要件や書類が多く、どこから手をつければいいのか迷ってしまう方も少なくありません。この記事では、松戸で建設業許可の取得を検討している方に向けて、必要な要件や手続きの流れ、行政書士の役割についてわかりやすく解説していきます。

建設業許可が必要になるケース

建設業許可は、すべての工事に必要なわけではなく、一定の規模以上の工事を請け負う場合に必要になります。判断の基準となるのが「請負金額」です。

具体的には、1件あたりの工事金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)の場合、建設業許可が必要となります。この基準を超える工事を請け負う場合、許可がないと契約自体ができないため、元請けからの受注や事業拡大を考える上では重要な要件となります。

また、実務上は金額基準に満たない場合でも、元請け企業から「建設業許可を取得していること」を条件にされるケースも少なくありません。特に継続的に仕事を受けていく場合や、新たな取引先を増やしていく際には、許可の有無が信用面にも影響してきます。

そのため、「今は必要ない」と考えている場合でも、今後の受注拡大や事業の成長を見据えて、早めに準備を進めておくと安心です。

建設業許可取得に必要な要件

建設業許可に強い行政書士に依頼

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

まず重要なのが「経営業務の管理責任者」です。これは、一定期間以上の経営経験や役員経験が求められる要件で、会社や個人事業としての実績が必要になります。次に「専任技術者」の要件です。資格や実務経験によって証明する必要があり、どの業種で申請するかによって条件が変わります。さらに、「財産的基礎」も必要になります。自己資本や資金の状況が一定基準を満たしているかを確認するため、事前の準備が重要です。

これらの要件は一つでも満たしていないと申請が通らないため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

建設業許可の申請の流れと期間

建設業許可の申請は、いくつかのステップに分けて進めていきます。

まずは、要件を満たしているかの確認から始まります。その後、必要書類を準備し、申請書類を作成して提出します。書類には会社情報や経歴、資格証明など多くの情報が必要になるため、漏れなく揃えることが重要です。

申請後は審査期間に入ります。目安としては、申請から許可が下りるまで1〜2ヶ月程度かかるケースが一般的です。ただし、書類に不備があると修正や再提出が必要になり、その分時間がかかることもあります。

そのため、「最短で取得したい」と考える場合は、事前に要件の確認や書類の準備を進めておくことが大切です。

松戸のおかもと行政書士事務所で建設業許可をお手伝い

松戸の当行政書士事務所は建設業許可の取得をお手伝い

建設業許可の申請は、要件の確認から書類作成まで専門的な内容が多く、初めての方にとっては負担に感じやすい手続きです。当事務所でも、「何から始めればいいのか分からない」「自分が要件を満たしているのか不安」といったご相談をいただくことがあります。

松戸市のおかもと行政書士事務所では、申請に必要な要件の確認から書類作成、申請までを一つひとつ整理しながら進めています。複雑に感じやすい手続きも、流れを分かりやすくご説明しながら進めていくため、初めての方でも無理なく対応することができます。

また、月曜から土曜は夜21時まで対応しているため、日中は現場で忙しい方でも、ご都合に合わせてご相談いただくことができます。

建設業許可取得でよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

はい、可能です。要件を満たしていれば、法人でなくても申請できます。

許可取得までどれくらい時間がかかりますか?

申請から許可までは1〜2ヶ月程度が目安です。事前準備の状況によって前後することがあります。

要件を満たしているか分からないのですが相談できますか?

はい、可能です。当事務所でもそのような段階からのご相談を多くいただいています。

まとめ

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要なだけでなく、今後の受注拡大や取引先との関係においても重要な役割を持ちます。要件の確認や書類準備など、手続きに戸惑う場面も多いですが、流れを整理して進めることでスムーズに対応することができます。

松戸市で建設業許可の取得を検討している方は、一度おかもと行政書士事務所にご相談ください。

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