お知らせ

【民泊】国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が公布・施行されました

 令和5年7月19日、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が公布・施行されました。

今回の改正は、主に民泊施設(届出住宅)を管理する住宅宿泊管理業者になるための条件に関する内容です。
 住宅宿泊管理業者になるためには、登録手続きが必要となり、その要件(条件)の一つとして「住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること」というものがあります。具体的には、2年以上の住宅の取引又は管理に関する契約実務を伴実務経験または宅建士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士など不動産関連の資格が求められました。しかし、地方では住宅宿泊管理業の担い手が少なく、担い手確保のためにも契約実務経験や資格がない者に向けて、今回新たに登録実務講習が実施され受講修了者も上記要件と同等の能力を有するものとして登録が認められるようになりました。

登録実務講習は、概ね27時間の講習と修了試験という内容で毎年1回以上実施と規定されいます。


詳細はこちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。



住宅宿泊管理業者とは…
住宅宿泊事業者(民泊ホスト)から委託を受けて届出住宅(民泊施設)の維持管理を行う代行業者のこと。

・届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在となる(家主不在型)

・届出住宅の居室の数が5を超える(6以上ある)
・住宅宿泊
事業者が法人

等の場合、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。

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