お知らせ

月次支援金に代わる次なる給付金「事業復活支援金」支給決定

2021年11月19日(金)政府の臨時閣議において、新たな経済対策が決定致しました。

中でも、一時支援金・月次支援金に代わる次なる支援金が事業者としては注目です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援する目的とした「事業復活支援金」を給付することが決定されました。

 

概要
事業復活支援金は、以下の項目に則って給付することを想定している。また、令和2年度及び令和3年度に実施した緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下、「一時支援金」という。)及び緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(以下、「月次支援金」という。)等の申請者情報(申請ID、事前確認結果等)等を迅速かつ適切、公正な給付のために活用することとする。

 

給付対象
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上または30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
 


給付額
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5か月分(11月~3月)の売上減少額を基準に算定した金額を給付

<売上減少率が50%以上の場合>
個人事業者は50万円以内
法人は事業規模に応じて250万円以内

<売上減少率が30%以上50%未満の場合>
個人事業者は30万円以内
法人は事業規模に応じて150万円以内


 

給付要件
新型コロナウィルス感染症により事業活動に影響受けたことから、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上または30%以上50%未満減少していること


申請書類
・確定申告書
・売上台帳
・本人確認書類の写し
・通帳の写し
・その他中小企業庁が必要と認める書類


申請方法
電子申請にて受付(必要に応じて、電子申請に支障がある申請者の申請サポートを実施)

※ただし、今後、中小企業庁において具体的な検討を行うため、給付対象などについては変更する可能性がある。

 

詳細については、こちらをご覧ください。

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