お知らせ

令和4年1月1日から株式会社等の定款手数料の一部引下げ
(公証人手数料令の一部を改正する政令が施行)

令和3年12月15日「公証人手数料令の一部を改正する政令」(令和3年政令第328号)が公布、令和4年1月1日から施行され、株式会社等を設立する際に必要な定款の手数料の一部引下げがされました。

株式会社等の定款認証手数料の改定

(1)株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで「5万円」であったものが、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められます。

資本金の額 定款の認証の手数料
100万円未満 万円
100万円以上300万円未満 万円
300万円以上 5万円



(2)上記改定に伴う留意点は2点です。

1点目は、経過措置の問題です。新制度は、定款認証の嘱託時を基準とします。1月1日前の申請のもの(電子定款は登記供託オンラインシステムにより受付処理された時、紙定款は公証役場窓口で定款の認証嘱託がされた時を基準にします。)は、従前の一律5万円です。

2点目は、公証人手数料令の解釈の問題です。手数料は株式会社等の資本金の額等によって区分されています。この資本金の額等が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。その場合、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しない場合ですので、同条第3号の「前二号に掲げる場合以外の場合」に該当することとなり、「5万円」の手数料となります。
 

詳細は公証役場のサイトをご覧ください。
 

当事務所でも会社設立の際に、最初に必要となる定款作成業務をサポートしています!
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定款認証後に会社の設立登記の申請手続きを行う司法書士、設立後の社会保険手続きを行う社会保険労務士、会計記帳や決算書など税務顧問となる税理士の先生もご紹介できます。
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当事務所の報酬料金表

株式会社の定款作成 33,000円(税込)
+ 電子定款の認証
(紙で定款認証する場合にかかる収入印紙代4万円が
不要となります)
11,000円(税込)

別途、公証人に支払う費用として、定款の認証費用がお知らせのとおり、資本金に応じて3~5万円かかります。また謄本代が約2,000円です。

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