戸籍の広域交付制度

【相続】本日3月1日より「戸籍の広域交付制度」が始まります

戸籍法の一部改正により、本日、令和6年3月1日(金)から全国の自治体で「戸籍の広域交付制度」が始まります。

これまで本籍地のある役所でしか取得できなかった戸籍が、近くの役所窓口に行けば取得できるようになります。

さらに、相続手続き等で取得したい戸籍が全国各地にある場合も1か所の役所窓口でまとめて請求できるようにもなります。

自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子、孫の戸籍も請求可能。

ただし
・コンピュータ化されていない戸籍・除籍は対象外✕
・郵送請求や代理人による請求、士業の職務上請求では✕
・兄弟姉妹の戸籍は請求✕
・戸籍の附票・身分証明書は対象外

※窓口で本人確認のため顔写真付き身分証明書の提示が必要です
(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)


詳細はこちらをご覧ください。
(法務省サイトに飛びます)

出処:法務省サイト内のパンフレット

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