建設業許可取得後にするべきこと

建設業の許可通知書が送付されると正式に建設業許可業者となりますが、建設業者に義務付けられているルールがありますので、しっかりと守っていきましょう!

建設業標識の掲示

建設業者は、その店舗及び現場(発注者から直接請け負ったものに限る)ごとに公衆の見やすい所に次の標識を必ず掲げなければなりません(建設業法第40 条)。

標識というのは2種類あるのですが、1つは店舗に掲げる標識で、建設業者の営業所内に飾ってある金色や銀色で縁取られた看板のことです。許可票とも呼びます。会社名や代表者の氏名、許可を受けた建設業種、許可番号、許可年月日が記載されたものを自分で作成なり、注文して用意しなければいけません。
必要事項が記載されていればアルミ製などのプレートでなくとも、紙に印刷し額に入れて飾ったものでも構いません。サイズは縦35cm以上×横40cm以上のものと規定されています。

もう1つは、建設工事現場に掲げる標識です。工事現場の仮囲いに掲示されたどんな工事をしているか?どんな業者が工事を請け負っているのかわかる看板です。
サイズは縦25cm以上×横35cm以上のものと規定されています。

工事施工前に建設工事請負契約書を交わす義務

請負契約は、民法の規定では両当事者の合意によって成立する諾成契約とされているため、
口頭でも有効に成立します。(民法第632条)

しかし、それでは内容が不明確、不正確であり、紛争の原因ともなりかねないので、建設業法では、建設工事の請負契約を締結する際には、以下の①から⑯までの事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないと規定しています。(建設業法第19 条第1 項)また、契約については、工事施工前に結ぶ必要があります。

  • ① 工事内容
  • ② 請負代金の額
  • ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • ④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  • ⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、
        その支払の時期及び方法
  • ⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中
        止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及び
        それらの額の算定方法に関する定め
  • ⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する
        定め
  • ⑧ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • ⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  • ⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するとき
      は、その内容及び方法に関する定め
  • ⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡
        しの時期
  • ⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • ⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適
         合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他
         の措置に関する定めをするときは、その内容
  • ⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の
        損害金
  • ⑮ 契約に関する紛争の解決方法
  • ⑯ その他国交省令で定める事項

事業年度終了届(決算変更届)の提出

建設業許可を取得した建設業者は、毎年度、事業年度が終了してから4か月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」といった営業報告を許可を受けた都道府県に提出しなければなりません。終了した直近の事業年度に請け負った工事と決算内容を報告するものです。
主な提出書類は下のリストになります。

この事業年度終了届(決算変更届)はとても重要な手続きで、毎年度提出していないとほとんどの都道府県では5年後の更新手続きができなくなってしまいます。
公共工事を受注したい場合の手続きでも、この事業年度終了届(決算変更届)をベースにして手続きを進めていくので毎年忘れずに作成して提出しましょう!

当事務所でもこの事業年度終了届(決算変更届)の作成&提出手続きを税込44,000円で取り扱っていますので、ぜひご検討ください。当事務所でお申込されたことのあるお客様には10%引きになるリピート割引もございます。

  • ① 工事経歴書
  • ② 直前3 年の各事業年度における工事施工金額
  • ③ 建設業法施行規則に定める様式の貸借対照表
  • ④ 建設業法施行規則に定める様式の損益計算書
  • ⑤ 建設業法施行規則に定める様式の株主資本等変動計算書(株式会社のみ)
  • ⑥ 建設業法施行規則に定める様式の注記表(株式会社のみ添付)
  • ⑦ 事業報告書(株式会社のみ添付)
  • ⑧ 納税証明書

    <これまでの届出事項に変更があった場合のみ添付>
  • ⑨ 使用人数
  • ⑩ 定款

    <従業員数に変更が生じた場合のみ添付>
  • ⑪ 健康保険等の加入状況

そのほかの手続き

上記以外にも、常勤役員(経営業務の管理責任者)の変更、専任技術者の変更があった場合には、変更後2週間以内に変更届の提出が必要です。
また
商号変更、資本金の変更、営業所所在地の変更、役員構成の変更があった場合は、変更後30日以内に変更届の提出が必要です。
また、許可の種類を変更する(知事許可→大臣許可、一般建設業から特定建設業、建設業種の追加・廃止など)際も手続きが必要となります。
このあたりの手続きも当事務所では取り扱っておりますので、お気軽にお申し出ください‼

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