千葉県松戸市稔台1-15-19 シャルム川上101
営業時間 | 10:00~21:00 日曜・祝日を除く |
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アクセス | 京成松戸線 みのり台駅から徒歩5分 駐車場1台あり |
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月次支援金とは、2021年の4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者へ支給する給付金制度です。
月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
当事務所は月次支援金の事前確認ができる登録確認機関に登録されています。
ただし、既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
4/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)→終了
6月分:2021年7月1日 (木) ~8月31日(火)→終了
7月分:2021年8月1日 (土) ~9月30日(木)→終了
8月分:2021年9月1日 (水) ~10月31日(日)→終了
9月分:2021年10月1日 (金) ~11月30日(火)→終了
10月分:2021年11月1日(月)~2022年1月7日(金)→終了
※申請前に登録確認機関による事前確認が必要となります。
10月分:2021年12月28日(火)→終了
給付額 = 2019年 or 2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上
(個人事業者は最大10万円、中小企業は最大20万円まで)
対象月:
緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月(東京都・千葉県では4月、5月、6月、7月、8月、9月)のうち、同措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月:
2019年又は2020年における対象月と同じ月
個人事業者等 | 上限 10万円/月 |
中小法人等 | 上限 20万円/月 |
<追記>
2020年新規開業特例の場合
2020年の年間事業収入÷開業後の月数(●か月)=毎月の平均額
この平均額を2021年の各対象月と比較して50%以上減少しているかどうか判断していきます。
また申請の際に、2020年新規開業特例は
開業届出書 もしくは 事業開始等開始届(2021年4月1日以前の収受日付印の付いたもの)
が追加で必要書類となります。
2021年新規開業特例を用いての申請を希望する者は、月次支援金事務局が設置する2021年新規開業特例の事前確認に関するホームページから、事前確認の申込みを行っていただきます。
2021年新規開業特例ホームページ
2021年1月から同年3月までの間に設立・開業した場合
又は
2020年1月から同年12月までの間に設立・開業したが2020年には事業収入を得ておらず、
2021年1月から同年3月までの間に事業収入を得ている場合
にこの2021年新規開業特例の対象となり、本特例を用いて月次支援金の給付に係る申請を希望する者は、以下の方法により事前確認を受ける必要がございます。
2021年の1月~3月の事業収入合計÷3か月=毎月の平均額
この平均額を2021年の各対象月と比較して50%以上減少しているかどうか判断していきます。
なお、月次支援金事務局が自ら設置する登録確認機関のみが、2021年新規開業特例を用いての申請を希望する者の事前確認を行うことができます。その他の登録確認機関は同者の事前確認を行うことはできませんので、ご注意ください。
月次支援金における2021年新規開業特例を用いる申請希望者が受ける事前確認の方法
登録確認機関による事前確認 | 報酬 5,500円 |
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申請代行サポート(事前確認込) | 報酬 16,500円 |
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登録確認機関による事前確認 | 報酬 11,000円 |
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申請代行サポート(事前確認込) | 報酬 22,000円 |
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(2か月目以降)個人・法人 | 報酬 11,000円 |
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※申請代行サポートは申請IDの取得から事前確認、オンラインによる申請までサポートする
コースです。お客様は書類を用意するだけです。
事前確認の受付期限後は、業務量により、事前確認のみしか対応できなくなってしまうことも ございますので、申請代行サポートまでご検討の方は、期日より余裕をもって申込みください。
★登録確認機関による事前確認は、一時支援金を申請したことがなく、初めて月次支援金を申請する方だけに必要な手続きとなります。
月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、
既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
提出された基本情報等に不審な点が見られる場合、調査が行われ、不正受給と判断された場合、
①全ての支援金について、それぞれ、その全額に、受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の
割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求
②申請者の法人名等の公表を講じる
③不正の内容等により、不正に月次支援金を受給した申請者を告訴・告発
といった罰則があります。絶対に不正受給はやめましょう!
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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